今回は生命保険を使った納税対策について書きたいと思います。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った翌日より10ヶ月以内に原則的には現金で一括納税する必要があります。(困難な場合、延納、物納も可能です。詳細は所轄の税務署にご確認ください)
納税資金を捻出する為、慣れ親しんだ土地を想定額以下で売却し、手放さざるを得なくなったという悲しい例も起こっています。
例えばご夫婦とお子様2人の4人家族の場合、次のような生命保険に加入しておくことで対策できます。
契約者:父親 (被相続人)
被保険者:父親
受取人:妻 (相続人)
保険種類:総支払保険料1000万円で1500万円の終身保険に加入した場合(実際の払込保険料に対する保険金は被保険者の年齢によって異なります)
父に万が一の際、妻に支払われる保険金1500万円は『みなし相続財産』として相続税の課税対象になります。
しかしながら、相続人が受け取る保険金には『非課税限度額(500万円×法定相続人数)』があります。このため、上記家族構成の場合、500万円×3人=1500万円まで非課税となります。
もし父親が生命保険に加入せず1000万円を現金で持っていた場合、そのお金は相続税課税対象になり、相続時の納税資金が不足してしまうかもしれません。
しかし生命保険に加入する事により、1500万円はそのまま納税資金として活用可能となります。
相続は事前対策をする事で争族を避ける事が可能です。
あらためて、ご自身が加入されている保険内容をご確認、見直しをされてみてはいかがでしょうか。