一般的に相続対策は3つあると言われています。
①分割対策 ②納税対策 ③生前贈与 の3つです。
今回は生命保険を活用した分割対策について書きたいと思います。
相続時に一番困るのは相続財産の内訳のほとんどが土地や建物等の分割しにくい不動産で、現金があまりないケースです。分割しやすい現金を持っておくことはご遺族での争いを防ぐためにも重要です。
例えば自宅以外に財産があまりない父親が亡くなり、相続人が長男、次男の2人だった場合。
長男が自宅を相続すると、次男はほとんど何ももらえず、不満がたまり、遺産分割協議に応じないということも考えられます。
例え遺言で長男が全てを相続する、としていても民法では、遺言に優先して遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度があり、次男が長男にその分を請求(遺留分減殺請求)するかもしれません。
このような場合、次のような生命保険に加入しておくことで解決できます。
契約者:父親 (被相続人)
被保険者:父親
受取人:長男 (相続人)
保険種類:終身保険等、保障期間の長い保険
父親に万が一の際、長男が保険金を受け取ります。この保険金は長男の固有の財産となり、相続財産とはならず、分割協議財産から外れます。
長男は保険金を活用して次男に遺留分相当額以上の現金を支払うことで分割対策が可能となります。
(ただし保険金額によっては特別受益とみなされる場合がある為、ご検討にあたっては弁護士等、専門家とご相談下さい)